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相続・遺言

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遺言書作成サポートを当事務所の行政書士に依頼することのメリット

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将来の紛争を避けるための遺言するにあたっては、行政書士の関与が大きくなってきています。文章の表現があいまいであるとか不正確であるため、又は民法の定める要件に一部欠けているところがあるために、せっかくの遺言が有効に作用しない結果になっては大変なことです。それでなくても、何となく誰にも相談しないで遺言書を作るのは心配だという向きもあるでしょう。

実際、自筆証書遺言の場合でも、文案のチェックを受けたり、遺言したい内容を行政書士である当職に文章化を頼み、これをご自身で清書すれば、誤りは無くて済みます。

行政書士である当職に相談することのメリットは、遺言の形だけに止まりません。例えば、極端な内容の遺言をすると、かえって相続人間に争いを生じさせることが多々あります。

行政書士である当職は事情をよく聞き、極端を避け実質的に妥当公平な内容の遺言をおすすめします。しかも行政書士である当職は、職業上秘密を守る義務がありますから、遺言者の秘密を他に洩らす心配は全くありません。ここに行政書士である当職の出番が多い理由でもあります。

また、公正証書遺言の場合でも同じことが言えます。

依頼を受けた行政書士である当職は戸籍謄本・土地建物の登記簿謄本を遺言者に代わって収集し、債券・証券・株券などを遺言者に用意していただき、遺言者の意思にそった正確な文案をつくる。これを前もって公証人と打合わせをした上で持参し、公証人はその内容を遺言者に確認して作成するというのが普通の流れです。しかも行政書士である当職が証人のひとりとなり、必要なら当事務所の職員も証人になります。

また、行政書士である当職が遺言書の作成に関与した場合、遺言執行者になることが多く、遺言の内容が、認知、相続人の廃除やその取消し、遺産分割の指定など、相続人の意に反したものである場合には、ほとんどその協力を得られないのが通常でありますが、こういう場合には遺言執行者が必要であり、行政書士である当職が適任と考えます。

相続人調査確定サービス 取寄せ代行

相続人が誰なのか、何人いるのか調べる必要がある方や、相続人のお一人であるが、お付き合いが無く、音信不通のため、連絡のとりようがなくお困りの方。銀行や保険会社、証券会社への相続手続で戸籍、除籍、原戸籍などを集める必要があるのに、時間がない、手間がかかる、集めた戸籍謄本等が総てか、不安がある。との理由で、手続が進んでいない方。ぜひこの相続人調査確定サービスをご利用ください。

相続人を特定し、確定させるには、被相続人(亡くなり財産などを残した人)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本を集めることになります。これは、被相続人(亡くなり財産などを残した人)が、生前に認知した子どもがいないか、幼いときに養子に出した子どもがいないか、養子にした子どもがあるか、判っている相続人だけなのか、などを調べ、相続の権利のある方全員を確定するためです。

しかし被相続人(亡くなり財産などを残した人)が、本籍を何度も変えていたり、本籍を遠方に置いていたりすると、戸籍謄本等を集めるのに大変手間がかかったり、戸籍の繋がり方には、専門的知識が必要となります。

そこで、当事務所が、相続人調査・戸籍謄本等の収集を代行させていただきます。調査完了、戸籍謄本等の収集などが総て終了した後、相続関係を図式にした解り易い説明図を作製し、そして戸籍謄本を取りまとめ調査報告書としてお引渡しいたします。

お申し込みは、全国どこからでもお受けいたします。大阪府近郊の役所は、実際に出向き収集いたします。それ以外の都道府県は郵便を利用させていただき、短期間でご依頼にお応えさせて頂きます。

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